江別市にあるYuu社会保険労務士事務所・行政書士事務所のホームページです。
江別市・札幌市にて社労士・行政書士業務をワンストップでおこなっているYuu社会保険労務士事務所です。

会社を作る人も、そこで働く人も笑顔になれるようお手伝い

江別市のYuu社会保険労務士・行政書士事務所は「起業」から「企業」までトータルサポート

社会保険労務士は、身近で頼れる労働問題の専門家です。

北海道江別市にオフィスがあるYuu行政書士事務所では、各種営業許認可申請・届出、会社設立、建設業許可申請などをおこなっております。
労働問題・雇用問題で、このようなお悩みはありませんか?江別市のYuu社会保険労務士事務所におまかせください。

 

このようなお悩みはありませんか?


  •  人事・労務管理に関する業務を行う専門スタッフがいない、配置する余裕がない。
  •  会社の成長・事業転換によって人事・労務管理に関する業務が大変になってきた。
  •  特定の時期に人事・労務管理に関する業務が集中し困っている。
  •  社員の採用や、社員のモラル向上のために自社にあった賃金体系を構築したい。

Yuu 社会保険労務士事務所・行政書士事務所の強み

Yuu社会保険労務士事務所・行政書士事務所では、社労務士と行政書士のダブルライセンス活かした
 

「ワンストップサポート」で、スムーズな支援をご提供。

特定社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、煩雑な手続きをスムーズに進めることが可能です。充分なヒアリングを行い、最適なサポートをご提案いたします。

北海道江別市にあるYuu社会保険労務士事務所では、特定社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、煩雑な手続きをスムーズに進めることが可能です。

例)新たに営業許可を取得し、その事業展開のため会社を設立した場合

  • 営業許可申請書の作成と所管官公署への提出、社会保険・労働保険の各種手続代行、就業規則や36協定届など労働基準法関係の書類の作成などをまとめてお引き受けできます。
  • 日々お忙しい中小企業経営者の皆様には大変喜ばれております。
江別市にあるYuu社会保険労務士事務所の行政書士業務についてはこちら
江別市にあるYuu行政書士事務所の行政書士業務は、定款作成、補助金助成金申請、許認可申請などをワンストップでおこなっております。

ヒトを大切にする会社経営のお手伝い

就業規則作成に関するご相談、雇用契約書作成のご依頼はも承っております。

助成金のご相談も多数実績があるYuu社会保険労務士事務所におまかせください。

社労士業務内容

  • 人事雇用等労務に関する相談、指導
  • 労働関係紛争手続き代理業務人事労務関連の改正情報の提供
  • 労働トラブル、労務リスク対策の相談
  • 就業規則、雇用契約書等の作成・改定
  • 給与計算・賃金台帳の調整
  • 労働災害、通勤災害に関する申請や給付に関する手続き
  • 雇用保険における申請や給付等の手続き
  • 労働保険への加入や年度更新に関する手続き
  • 社会保険の算定基礎届の作成
  • 石綿〈アスベスト〉健康被害救済制度に基づく給付金の支給の請求に関する手続き
給与計算・人事雇用等、労務管理に関する相談、指導は江別市にオフィスがあるYuu社会保険労務士事務所におまかせください。

多様な社員が柔軟に働き、適正に処遇される人事管理制度を作るチカラになります。


スムーズな退職に関するご相談もおまかせください

「今の会社を辞めて起業したい」、「失業保険のことを知りたい」など新しい一歩を踏み出すための、円滑な退職のお手伝いもしております。

退職をするまでの流れなどインターネットの情報などでは不安な方は、ぜひ社労士をご活用ください。 

ご利用されたお客様からうれしいご感想をいただいております。

お知らせ

2024.2.8

2024(令和6)年4月1日からの重要な労働関係法令の改正内容について概略をお知らせします。

Ⅰ.労働基準法施行規則の改正

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

1. すべての労働者に対する明示事項
 就業場所・業務の変更の範囲の明示
2.有期労働契約労働者に対する明示事項等
 ①更新上限の明示
 ②無期転換申込機会の明示
 ③無期転換後の労働条件の明示

Ⅱ.職業安定法施行規則の改正

求人企業が労働者の募集を行う場合や職業紹介事業者等職業紹介を行う場合等には、前述の労働基準法施行規則の改正に合わせて、労働条件の明示事項に以下の事項についても明示が必要となります。

1.従事すべき業務の範囲の変更の範囲
2.就業の場所の変更の範囲
3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

改正内容に対応するための就業場所・業務の変更の範囲や無期雇用の更新などの見直しは、就業規則の変更や人事制度の改定を伴う可能性が高いため、早めの見直しが必要になります。


2023.11.29

北海道働き方改革推進支援センターによる訪問コンサルティングのご案内

北海道働き方改革推進支援センターでは、労働時間の上限規制(特に、建設事業や運送事業)への対応や同一労働同一賃金の実現など「働き方改革」に取り組む事業主を社会保険労務士等の専門家が直接訪問し、相談支援により解決に向けたサポートを行っています。

相談は無料で、もちろん秘密が厳守されますので、ご利用をおすすめいたします。

利用の申込みは、北海道働き方改革推進支援センターホームページの申込フォームから又はお電話もしくはFAXからです。

なお、私は、働き方改革推進支援派遣専門家として北海道働き方改革推進支援センターに登録しておりますので、申込みの際、指定することも可能です。

 

※北海道働き方改革推進支援センターホームページ

 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consaltation/hokkaidou/


2023.9.11

賃金のデジタル払いができるようになりました。

賃金は現金の支払いを原則とし、口座への振込も一定の要件の下認められておりますが、労働基準法施行規則の改正により、資金移動事業者(○○Payなど)が開設するいわゆるスマートフォン決済アプリ口座も入金先として選択できるようになりました。

 実際に選択できるようになるまでの今後のおおよその流れは、以下のとおりです。

 2023年4月~

 大臣指定後~

 労使協定締結後~

資金移動事業者が厚生労働大臣に指定申請後、審査(数カ月かかる見込み)

各事業場で労使協定締結

個別に労働者に説明し、労働者が同意した場合に賃金のデジタル払い開始


 ※現金化できないポイントや仮想通貨での支払いは認められないなど、様々な注意点があります。

  詳しくは、厚労省のウェブサイトをご参照ください。


2023.7.24

高年齢労働者の労災死傷者数が増えております。

 厚労省発表の昨年の労災死傷者数(休業4日以上)は、13万2355人(新型コロナ感染者数を除く。)で、過去20年間で最多となったそうです。事故の内訳は、「転倒」が最多で、次いで「腰痛などの動作の反動・無理な動作」、「墜落・転落」となっております。

 高年齢労働者の数は、高齢者雇用安定法の改正で、65歳までの雇用確保義務に加え、65歳から70歳までの就業機会確保のための努力義務が事業者に求められるようになったこともあり、年々増え続けていますが、これに伴い60歳以上の労働者の労災死傷者数に占める割合も増えています(全死傷者数の4分の1)。

高年齢労働者の労働災害の発生を防ぐためには、高年齢労働者の個人ごとに、発生の要因となる身体機能(・視覚機能の変化・聴覚機能の低下・骨粗しょう症など)や認知機能の変化について知ることが重要とされています。

 

 「70歳まで働くための安心・安全な職場づくり」のため事業者は、

■高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

■高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

■安全衛生教育を行うなどの職場環境改善と作業環境の管理

が求められますが、特に、「転倒防止」、「墜落・転落防止」、「腰痛防止」、「挟まれ・巻き込まれ防止」、「交通労働災害防止」、「熱中症予防」が最優先の取り組み事項とされているところです。


2023.6.20

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて

令和5年3月13日付け総務省自治行政課長から「いわゆる財産管理業務や成年後見人等として行う業務は、従来から行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務に該当し、行政書士又は行政書士法人が行うことができる業務である」旨の通知が発出され、行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができることが明確にされております。

行政書士が業として行う財産管理業務の例
相続財産目録、遺産分割協議書、公正証書遺言の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等として行う相続財産の調査
行政書士が業として行う成年後見人等業務の例
財産目録、各種契約等の作成に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年後見人の相続調査等

2023.3.6

(1)同一労働同一賃金の徹底に労働基準監督署が活用されます。

厚労省は、同一企業内における正規と非正規との不合理な格差を禁じる同一労働同一賃金の施行について、労働局が新たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守の徹底と、キャリアアップ助成金等を活用し、非正規労働者の待遇改善を支援する方針を示しました。

労働基準監督署は、チェックシートにより対象企業を選定し、事実関係を確認し、労働局によるパート有期雇用労働法に基づく報告徴収・助言・指導につなげる流れとなるそうです。

同一労働同一賃金が全面施行されてから、不合理な格差禁止に対応するための待遇の「見直しを行った」企業は約3割に過ぎず、企業規模が小さくなるほど対応の遅れが目立っているとの厚労省の調査結果です。

企業におかれましては、非正規雇用者の待遇改善に向けて、より一層の取組みが求められる状況となっております。

(2)令和5年度の年金額の改定率が公表されました。

令和5年4月分の支給から、67歳以下の人(68歳到達年度前の受給者)は前年度から2.2%の引上げ、68歳以上の人(68歳到達年度以後の受給者)は前年度から1.9%の引上げとなりました。

また、名目賃金変動に応じて改定される在職老齢年金の支給停止調整額も、47万円から48万円に見直されます


2022.11.2

(1)「エンディングノート」を作成してみるのはいかがでしょうか?

日本は世界有数の長寿国で、高齢化率は約3割と高齢社会が急速に進んでいます。

高齢社会の到来とともに高齢化に伴う様々な課題解決が求められていますが、遺言書の作成、成年後見制度の利用、高齢者施設への入居契約、社会保障制度利用のための申請など事務的法律問題もその一つとして存在します。

このうち、遺言書の作成は、残された家族が遺産分割などで争わない相続を実現するための近道ですが、「エンディングノート」を書くことは、遺言書作成の準備となるものと考えられます。

「エンディングノート」には、遺言書と異なり法的な効力はありませんが、自分の死や老後に対する備えとして、また、遺言書作成へとつながる一歩として、一度作成してみてはいかがでしょうか。

(2)公的年金シミュレーターの試験運用が行われています。

厚生労働省では、働き方・暮らし方の変化に応じて将来受け取る年金額を簡易に試算することを目的とした、公的年金シミュレーターの試験運用を行っています。ID・パスワードは不要となっていて、すぐに試算を開始できるようなっています。実際の年金額とは必ずしも一致しないようですが、将来の生活設計の参考として、活用してみるのもよかろうと思います。

※より正確な年金見込み額の確認には、、日本年金機構の「ねんきんネット」があります。


2022.09.15

当事務所料金表改定のお知らせ(社会保険労務士事務所分)

平成30年11月15日から適用してまいりました「Yuu社会保険労務士事務所」の料金表につきましては、事務所運営経費増加への対応のため、令和4年10月1日から改定することといたしました。事情ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、改定後の料金表は、ホームページのトップメニューからご覧いただけます。


2022.04.22

建設キャリアアップシステム(CCUS)の代行申請を承ります。

当事務所は、2022年4月から「建設キャリアアップシステム(CCUS)登録行政書士」に登録されました。

「建設キャリアアップシステム(CCUS)実務講習」を受け、一般財団法人建設業振興基金のホームページにも掲載されております。

すでに、事業者登録を行い、事業者IDを取得して事業者としての代行申請ができますので、お気軽にご相談ください。


  お客様のご感想    

 NEW 2024年2月

<創業、雇用についてご相談のお客様のご感想>

創業したばかりで何もわからないことばかりでしたが、成田先生が先を見越して資料を揃えて持ってきてくださったり、細やかなサポートに大変感謝をしております。今後ともよろしくお願いします。

<助成金ご相談のお客様のご感想>

業務改善にともなう助成金の申請で相談し、アドバイスをいただきました。細やかな視点は専門家ならではで、おかげさまで申請もスムーズに行うことができ、業務改善助成金を活用して大きな効果を得ることができました。

<就業規則の改正をご依頼のお客様>

助成金の申請のため、就業規則の改正を依頼した。労働関係の規定は随時改定されるため、成田先生の助言を受け満足のいく就業規則になった。常に相談できるのは非常に助かっています。今後ともよろしくお願いします。

<社労士業務でのご依頼のお客様>

万が一の労働紛争を考慮し、「特定社労士」でさがして検索したところ、Yuu社会保険労務士事務所のホームページから依頼しました。会社の発展を見据えて多角的にチェックをしてもらい就業規則を作成してもらいました。わたくしどもが理解できるよう内容を嚙み砕いて説明してもらいながら打ち合わせをしたので、満足のいく就業規則ができました。

<行政書士業務でのご依頼のお客様>

株式会社設立の際にYuu社会保険労務士事務所に依頼。定款の作成では大変スムーズにやり取りを行うことができた。

今回は行政書士業務の依頼だが、今後は社労士業務として労務管理も依頼する予定。

会社設立から労務まで幅広く依頼できた。

<社労士業務でのご依頼のお客様>

今の会社を円満に退社し、退職後の手続きや流れを知りたくてYuu社会保険労務士事務所に相談しました。

労働局や道庁での豊富なキャリアが、申し込みの決め手になりました。

成田先生は、知識も豊富で退職後にもらえる金額や手続きのアドバイスをいただきました。

おかげで失業保険を受給しながら退職後の生活の見通しなども把握でき、次のステップに進む指針が明確になりました。

 

ネットでは古い情報などもあるので、自分が調べたことに不安な点がありました。

特に失業保険などは金額に大きな差が出ます。 

やはりわからないことはプロにお任せするのが一番だと思いました。

サービスポリシー

Yuu社会保険労務士事務所・行政書士事務所のサービスポリシーです

1.正確・丁寧

お客様からのお問い合わせ、諸手続きには「お客様が求めるものは何か、必要な対応は何か」を考え、正確できめ細やかなサービスを心がけます。

2.誠心誠意

 常にお客様の立場を考慮し、お客様のお悩みに親身にお答えいたします。

3.成長

企業の経営者、労働者の皆様の未来のために、「共に成長する。」を目指します。